足場レンタル事業は1回の投資で、全額を損金計上することができる事が最大の特徴であり、収益目的の投資や利益の繰り延べとしては最適です。
一般的に取得価格が10万円未満のものは固定資産ではなく費用として計上し、それ以上のものは資産として減価償却の対象となります。費用に計上できる金額に上限は定められていません。
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。1個、1組、1揃いとその品種により予め決められているので、例えば、自動車を部品単位で費用計上することはできません。ところが、建築足場については何をもってして1式とすべきかの基準がないため、1本単位で費用計上することができるという解釈がなされています。したがって、一つ一つの価格がほとんどの場合10万円未満の建築足場は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます(国税局少額の減価償却資産の質疑応答より)