建築用足場レンタル事業

建築足場材料の市場規模

足場レンタル事業は1回の投資で、全額を損金計上することができる事が最大の特徴であり、収益目的の投資や利益の繰り延べとしては最適です。

 

一般的に取得価格が10万円未満のものは固定資産ではなく費用として計上し、それ以上のものは資産として減価償却の対象となります。費用に計上できる金額に上限は定められていません。

 

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。1個、1組、1揃いとその品種により予め決められているので、例えば、自動車を部品単位で費用計上することはできません。ところが、建築足場については何をもってして1式とすべきかの基準がないため、1本単位で費用計上することができるという解釈がなされています。したがって、一つ一つの価格がほとんどの場合10万円未満の建築足場は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます(国税局少額の減価償却資産の質疑応答より)

では何故、足場レンタル事業がお勧めなのか?

度重なる自然災害、また一般の火災による被害の拡大の要因として、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられ、建築基準法第12条に基づく定期報告制度の改正がなされました。より厳格に規定されるようになった報告制度により、足場資材の需要は急増し、供給が追い付かない状況となっています。

 

例えばタイルを外装に使った特定の建物にマンションは該当し、通行者がタイルの落下による危険を伴う箇所がある場合は10年に1回、全面打診検査が義務付けられています(例外として3年以内に大規模修繕を行う場合は報告の義務がないので最長13年が検査報告の周期となります)。 このマンションの打診検査や壁の塗り替えだけでも近年のマンションのストック戸数の増加を鑑みると相当数に及びます。

新しいタイプの足場資材について

足場は建物の形に沿うように設置されますが、設置するための敷地が狭かったり、建物の形状が複雑であったりするなど日本ならではの事情を反映し、近年足場資材はモジュール化され、設置が容易かつ工期の短縮ができるような工夫がなされた物が増えてきました。それにより、これまでは木造などの低層住宅で利用されていた足場資材が、中層以上の建築現場でも多く利用されるようになってきています。また、高層建築においても外壁の塗替えなどで短期間の補修の際に足場として利用される例も増加しています。

足場レンタル事業のポイント

足場レンタル事業として成立させるためには、足場のメンテナンスを投資家自身が行う必要がありますが、メンテナンスコストは殆ど掛かりません。それは、資材自体が壊れにくい構造のため、修理などの必要があまりないからです。そして、状況を見ながら売却のタイミングを検討できるからです。

 

また、足場の破損等の損害が発生した場合は、引受先の瑕疵によるものの場合は引受先の、工事会社の瑕疵によるものの場合は工事会社の負担によって補償されます。貸出先リスクは損害保険によって回避することが可能です。

資材管理は足場レンタル会社のシステムによって行いますので、レンタル事業に安心してご投資頂けます。

詳しくはこちらよりお問い合わせください。